FXの税制について
今年の確定申告シーズンが終わりましたが、
しっかり納税できたでしょうか?
FXの課税関係について、一部で混乱しているようなので、
改めて考えてみます。
今回の記事に関係のある人は、
いわゆるスワップ狙いの取引で、
低レバレッジでホールドしており、
その期間が1年以上にわたり、
一旦は含み損になったものの、相場が回復し、
取引業者が値洗いありの業者だった。
人が対象になります。
サイト内にも失敗しない業者の選び方に値洗いの有無について書いていますが、
値洗いの有無は課税関係に大きく影響してきます。
具体例として、
2006年に、ある通貨を150円で10万通貨買い持ちしたとします。
相場はその後下がり続け、末には100円まで下げました。
2007年に入ると相場はアップトレンドになり、
結局2007年に140円で決済しました。
150円で買って、140円で売ったので、
10円の損きりで、-100万円の損失になってしまいました。
一方、プラススワップは、毎年50万円で2年間で+100万円ありました。
結果としては、プラスマイナス0ですが、
さて、所得としていくら申告すればよいのでしょうか。
答えは、取引業者により異なります。
1.差損益、スワップともに含みの業者(値洗いなし)
決済時点での評価になるので、そのまま0円。
2.差損益は含みだが、スワップは実現益の業者
2006年は、スワップ分50万円を申告。
2007年は、スワップ分50万円-差損100万円=-50万円で、0円。
トータルでは、50万円。
3.差損益、スワップともに実現益の業者(値洗いあり)
2006年は、スワップ50万円-差損500万円=-450万円で、0円。
2007年は、スワップ50万円+差益400万円=450万円の申告。
トータルでは、450万円。
2,3のケースだと、1円も儲かっていないのに、納税の義務が発生します。
3のケースでは、0円どころか130円で決済してトータル-100万円だとしても、
350万円の所得になってしまいます。
このほか、くりっく365業者や事業として取引している場合は、損失繰越が認められるます。
FXの認知度もあがり、脱税も問題になっているので、
近い将来、証券税制などと一本化されると思いますが、
えっ、と思った人は、一度、取引業者や税務署、税理士に確認すべきだと思います。